民事再生の活用

債務整理の中には「任意整理」「民事再生」「自己破産」という方法があります。
この中で自己破産はしたくないという方は多いかもしれません。
では任意整理と民事再生であればどちらのほうがメリットがあるのでしょうか。
これはその人の状況によって異なるのではっきりとどちらのほうが良いということはできません。

ただ言えることは任意整理に関しては借金の元本が大きく容赦してもらえるわけではありませんが、民事再生手続きの場合は借り入れている元本を大きく減らしてもらうことが可能なのです。
なんと最大で8割もカットしてもらえるケースもあるというから驚きです。
さらに自己破産とは違うポイントは、マイホームや持ち家を手放さなくても良いという点です。
自己破産の時は家なども売却しなければいけないのは皆さんも聞いたことがあるでしょう。
しかし民事再生手続きの場合は、今まで通り自分の家に住みながら、債務残額を大幅にカットしてもらえるのです。

考えてもみてください。
1千万円の借金がある場合、自己破産をしたら、1千万すべてが帳消しになる代わりに家も車も失うのです。
一方民事再生であれば1千万円の負債が最大で200万円まで減額されて、家も車も失わずに済む可能性があるのです。
こうして考えてみると、民事再生という債務整理方法は、真剣に考えてみる価値があると言えるのではないでしょうか。
もちろん民事再生にはデメリットもあります。

これは他の債務整理でも同じなのですが、信用情報機関で債務整理をしたことが情報として登録されますので、しばらくは借り入れをすることができなくなります。
もう一つは政府発行の官報に名前が掲載されてしまいます。
その為金融機関などに勤務している人は、周りの人たちに債務整理の事実を知られてしまう可能性もあるのです。
しかしそうした点を除けばこの民事再生という方法は前述したようなメリットがたくさんありますので、「もう事故破産するしかない!」と思いつめている方も今一度立ち止まって、民事再生の道も探ってみる必要があるでしょう。

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