「債務を返すことはできないけどマイホームを失うのだけは嫌だ」こうゆう方は珍しくはないでしょう。
確かに気持ちは理解することができます。
そうした人は民事再生を吟味することでしょう。
もちろんこうした債務整理でどの方法を取るかは単純に家を手放したくないかどうかだけで決められるわけではないでしょう。
様々な要素を考慮に入れて最終的に決定がなされます。
しかし民事再生のメリットを考慮して申し立てをする人も多くいます。
実際どのような手続きが踏まれ、事が進んでいくのでしょうか。
まずは債務者が民事再生の申し立てをするところから始まります。
続いて裁判所は監督委員を選任します。
その名の通りこの期間は手続きが進められていく中で債務者の監督役を務めていきます。
そしていよいよ再生手続きが開始されます。
ここまでの展開は通常スムーズで二週間ほどで再生手続き開始決定が決まります。
の後債務者は債権届出を提出し、また自身の財産状況の報告書も提出することになります。
その後実際の債務状態を調べるべく債権調査の期間が設けられます。
そしてその後いよいよ再生計画案を作成することになります。
そして作成された計画案を協議、認可するのが「再生計画案決議、認可」とう段階です。
債権者たちはこの再生計画を了解してくれるのでしょうか。
それがこの段階で決まるわけです。
そして認可されるならば、ただちに手続きがなされ、この民事再生計画は効力を持つようになります。
民事再生では自己破産と違い、借金がすべて帳消しになるわけではありません。
債務額の元本の大幅減額が見込めるとはいえ、やはりその残った額の返済をきちんと行っていく必要があります。
ところで先に決められていた監督委員は、この再生計画が始まってから三年の間債務者の返済遂行を引き続き見守っていく立場にあります。
このように多くの人の協力と話し合いの末に民事再生手続きというものは進められていくのです。
それでこの制度の恩恵に預かる人は良心的に債務返済を進める義務があります。